2019年
2月
26日
火
最高裁は、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない旨の判決を出しました。この判決で否定されたのは「離婚に伴う」慰謝料であって、「不貞行為による」慰謝料は否定されていませんので、誤解しないようにしてください。
詳しい判決内容は、「取扱業務」の「離婚」のページに記載してありますので、ご確認ください。
2019年
2月
07日
木
寒さが少しだけましになった気がしますが、春はまだ先ですね。
2月22日に実施される、高齢者住まい110番の担当をすることになりました。老人ホームへ入るのに高額の費用を支払って、退去する際にもめることはままあります。このような問題について電話で法律相談を受けさせていただきます。
今日のランチは、たまたま目について入ったお店の「豚バラ塩ダレ焼き定食」です。ごちそうさまでした。