2015年
2月
24日
火
平成26年12月4日に福岡家庭裁判所において、離婚により親権者となった母親が、元父親に対して子供を面会させないという理由で親権者を父親に変更する決定が出されたそうです。
親権者となった親が子供を面会させない行為に対しては、損害賠償請求が認められたりしていましたが、親権者を変更させたという例は聞いたことがありませんでした。
しかし、父親が親権者の変更を申し立てたのが平成24年9月ということだそうですから、決定まで2年以上かかっているんですね。慎重な判断が必要ですし、家庭裁判所も何とか話し合いでまとめようと努力したのでしょうが、子供は2年で大きく変わりますから、もう少し早く決定すべきだったのではないでしょうか。