離婚で親権者が夫婦のどちらになるかが決まるまでの間、どちらが子供を監護するかが問題になります。相手が子供を監護しているが、自分が監護したい場合には監護者を自分に指定してほしいという調停を申し立てます。調停で協議がまとまらない場合は、裁判所が審判という形でどちらを監護者とするか決めます。
監護のことについても相談ください。
写真は今日のランチの豚肉のロティです。相変わらず美味しかったです(笑)