最高裁令和2年1月23日決定

 最高裁は、婚姻費用分担審判の申立後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえないとする決定を出しました。詳しくは、「取扱業務」の「離婚」の頁に決定内容を記載しましたので、ご覧ください。

 しかし、離婚自体が調停で成立していることからすると、婚姻費用についても調停でまとめておくべきだったと思うのですが、何か事情があったのでしょうか?

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