久々に最高裁判決のご紹介です。最高裁は、有期労働契約社員と無期労働契約社員との間における皆勤手当の相違が不合理である(労働契約法20条違反)と判断し、原判決の皆勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄して大阪高等裁判所に差し戻しました。
判決の内容は、「取扱業務」の中の「労働」の頁に記載してありますので、ご確認ください。