最高裁は、昨日、債務整理の対象となる個別の債権の価額が140万円を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当であるとの判決を出しました。
詳しくは、「取扱業務」の「債務整理」の頁に判決内容を記載していますので、ご覧ください。
争うまでもなく、当然の内容の判決だと思います。
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