最高裁は、過労死の事件において、労災保険法に基づく保険給付の充当について「遺族補償年金につき、その填補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」とする判決を出しました。詳しくは「取扱業務」の中の「労働」のページに記載しておきましたので、ご覧ください。
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