最高裁は、民法772条により嫡出の推定を受ける子につき、父とはDNA鑑定の結果99.9%血縁関係がない場合においても、親子関係不存在確認の訴えで争うことはできないとの判決を出しました。
取扱業務の中の離婚のページに判決内容を記載してありますので、ご確認ください。
5名の裁判官の中で2名が反対意見を付しており、非常に難しい問題であると思います。
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