保証人が、主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき、同手続開始後に弁済をした場合に、保証人が取得する求償権を自働債権とする相殺は、破産法72条1項1号の類推適用により許されないと判示しました。
詳しくは、「取扱業務」の「債務整理」の頁に記載してありますので、ご覧ください。
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