最高裁は、12月1日に悪意の受益者についての判決を出しました。
これまで高裁でも消費者金融の主張を認め、悪意でないとした判決がありましたが、今回の最高裁判決で悪意と認められることになると思います。
詳しい内容は、取扱業務の債務整理の頁に記載しましたので、そちらをご覧ください。
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