クオークローンからプロミスへの切替案件につき、最高裁は、顧客は第三者のためにする契約につき受益の意思表示をしたことを認める旨の判決を出しました。
詳細は、「取扱業務」の「債務整理」に記載しましたので、そちらをご覧ください。
これで同じ事案の解決が早まると思われます。
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