7月21日に欠陥住宅に関する最高裁判決が出されました。
居住者等の生命、身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず、当該瑕疵の性質に鑑み、これを放置するといずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合も建物の瑕疵に該当するという内容です。
より詳しい内容は、「取扱業務」の「不動産」の頁に記載しましたので、ご確認ください。
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