敷引特約

 平成23年3月24日に、敷引特約に関する最高裁判決が出されました。高額に過ぎない限り、敷引特約は消費者契約法10条により無効であるということはできない、といった内容の判決です。消費者にとっては極めて厳しい内容の判決になっています。

 

 「取扱業務」の中の「不動産」のページに上記最高裁判決を記載していますので、興味のある方は見てください。