最高裁平成23年2月22日判決

 遺言で、遺産を相続させるものとした推定相続人が、遺言者より先に死亡した場合に、遺言が無効となるのか、又は、推定相続人の子が代襲相続するのか、という論点につき、最高裁は、遺言は無効となる旨の判決を出しました。

 判決では「上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」となっています。

 遺言する人は、遺産を残したい相手が自分より先に死亡した場合には、遺言を作成し直す方法もありますが、予め上記の事態が生じた場合には誰に遺産を残すかまで、遺言で明確にしておいた方がよいですね。