破産管財人として、昨年末に訴訟提起した事件で、先日証人尋問があった。裁判所から和解案が提示されていたのだが、本日被告から当該和解案を受ける旨の回答が裁判所に出された。
しかし、破産管財人としての訴訟であるため、和解するには破産裁判所の許可をもらわなければならない。
この事件も、もう少しで終了しそうで何よりである。
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