堺支部にて

 今日は午前中に大阪地裁堺支部へ。

 過払金返還請求訴訟で、弁護士ではなく原告本人が原告席に座っていました。次回期日を決める時になると、傍聴席の司法書士に確認を取っていました。

 

 司法書士は簡易裁判所の代理権しかないので、地方裁判所では代理人として活動できません。そのため、本人を出廷させなければならないのです。

 

 私もそうですが、弁護士の間では、上記のような行為は脱法行為だという意見が多いです。

 しかし、裁判官はあまり問題にしておらず、中には直接傍聴席の司法書士とやりとりする裁判官がいたという話もきいています。

 

 本人もわざわざ出廷しなければならず大変だと思います。