当番弁護

 今日は当番弁護の担当日でした。

 当番弁護とは、被疑者が無料で1度だけ弁護士を呼べるという制度です。

 

 弁護士会からの連絡を受けて某警察署へ。

 被疑者と話してみると、「前に刑事裁判を担当してもらった○○先生に、面会に来てくれるように連絡してほしい。」とのこと。

 

 裁判所の勾留質問の際にも「○○先生に連絡してほしい。」と頼んだそうですが、○○先生が特定できなかったらしく、当番弁護士を呼ぶことにしたそうです。

 

 ○○先生を探し当てることができたので、面会をお願いしておきました。