労働問題

 先日交渉していた労働事件が和解でき、今日入金が確認できました。

 

 今日の朝刊に、労働審判の事件数が増えているという記事がのっていました。労働審判とは、原則3回の期日で解決をはかる手続です。回数の制限があるため、複雑な問題は労働審判にはむかず、やはり訴訟で解決するしかありません。

 

 訴訟となると、どうしてもすぐに半年とか1年とか解決までに必要になりますので、スピーディーに解決をはかれる点では良い制度だと思います。

 

 未払残業代の請求等にはむいていると思われます。