今日は神戸地裁尼崎支部の遺産分割調停に行ってきました。
被相続人が遺言書を作成していなかった場合、相続人間で遺産をどう分けるのか協議することになります。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停(話し合い)をします。
今日は、この話し合いをしてきたわけです。
話し合いがまとまらない場合には、審判に移行し、裁判官が誰にどう分けるのかを決めることになります。
今日は調停成立とまで行きませんでしたが、次回には成立するようにしたいと思います。
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