判決で勝っても、相手が支払ってこない場合には、相手の財産に対して強制執行を行います。
しかし、強制執行といってもなかなか簡単ではありません。相手の預金債権を差押えたとしても、残金がわずかしかなかった等ということもしばしばです。
強制執行をしてみても全額の回収ができず、他には相手がどこにどんな財産を持っているか分からないというような時に利用できるのが財産開示手続です。裁判所からの呼出を受けると、債務者は、裁判所で「自分はどこにどんな財産を持っている」ということを明らかにしなければなりません。
債権者は、債務者が明らかにした財産を差し押さえればよいという訳です。
でも本当は、判決で負けたわけですから、最初から任意に支払ってほしいものです。
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