2020年

4月

21日

最高裁令和2年4月7日判決

 最高裁は、強制執行に要した費用を不法行為による損害として請求した訴訟において、「強制執行の申立をした債権者が、当該強制執行における債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において、当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されないと解するのが相当である。」と判示しました。

 至極当然だと思います。

 

 コロナウイルスの影響で、事務所周辺のランチ営業店も減っていっています。飲食店さんも苦しいと思いますが、頑張っていただきたいです。

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2020年

4月

08日

緊急事態宣言

 緊急事態宣言が出されました。そのため大阪の裁判所や神戸の裁判所で予定されていた期日がほぼ全て取消になっています。

大阪弁護士会では、法律相談について対面での相談をやめて電話での対応に切り替えるそうです。

 早く終息してくれることを願います。

 

 近所で新しいお店を見つけました。写真はボロネーゼです。大盛無料です(笑)

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