2020年
2月
21日
金
新型コロナウイルスの影響でイベント等がどんどん中止になっていますね。大阪弁護士会も人権フェスタが中止になりました。
昨日は改正民事執行法の研修を受けてきました。預金照会は密航性はあるものの金融機関ごとに手数料がかかるのがネックですし、給与等照会は債務者に送達されるのがネックで、いずれも使いやすいという印象はありません。
次回はもっと効果的な改正を期待します。
2020年
2月
05日
水
最高裁は、婚姻費用分担審判の申立後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえないとする決定を出しました。詳しくは、「取扱業務」の「離婚」の頁に決定内容を記載しましたので、ご覧ください。
しかし、離婚自体が調停で成立していることからすると、婚姻費用についても調停でまとめておくべきだったと思うのですが、何か事情があったのでしょうか?
離婚に関するご相談もお待ちしています。