2016年
6月
28日
火
最高裁は、昨日、債務整理の対象となる個別の債権の価額が140万円を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当であるとの判決を出しました。
詳しくは、「取扱業務」の「債務整理」の頁に判決内容を記載していますので、ご覧ください。
争うまでもなく、当然の内容の判決だと思います。
2016年
6月
20日
月
今日は少し遠方の警察署へ行ってきました。帰りがちょうどお昼だったので、駅前の中華料理屋さんでランチです。
麻婆飯と担々麺のセット。最強です。
担々麺の方は、少し変わった感じでしたが、辛くてグッドです。麻婆飯は、花椒がぴりっときいていて抜群に美味しかったです。
この中華料理屋さん、事務所の近所に支店出さないかな(笑)
2016年
6月
06日
月
最高裁は、那覇地裁及び福岡高裁の判断を覆し、花押を書くことは民法968条1項の押印の要件を満たさないと判示しました。詳しくは、取扱業務の相続の頁をご覧ください。
せっかく遺言しても、無効になってしまっては意味がありません。有効な遺言書となるように弁護士にご相談ください。
写真は、ポークソテーと目玉焼きのランチです。スープもそうでしたが、少し味付けが濃かったです。暑いから塩分補給のためでしょうか(笑)